不動産売買契約

気に入った不動産を見つけ、買付証明(購入申込書)の条件に
売主が合意すれば不動産売買契約へと進みます。不動産会社は
契約日時や場所を売主、買主のスケジュールを確認して調整します。
買主には当日持参してもらう現金、印鑑や身分証明証など
必要な物を伝えます。

同時に契約書を作成するにあたり不動産購入資金の内訳として、
手付金の金額、現金購入もしくは融資利用や特約事項の有無などを
まとめ契約書へ記載していきます。(事前に買付証明で伝えます)

売買契約締結前に宅建業法では重要事項説明を行う義務があり、
内容は購入額や取引き条件に不動産の表示、用途地域、
状況などと登記簿、測量図面に補足事項などが添付されています。
取引条件、購入額は契約書と同じ内容となっています。

重要事項説明書の読み上げの次に続いて契約書の読み上げが終わると、
不動産担当者が立会い、売主、買主に書類に記名、押印をしてもらい
買主から売主へ手付金を渡して、売買契約が締結します。
不動産会社へも仲介手数料の報酬半金を預けます。

売買契約締結だけで、不動産が買主の物になるのではなく、
所有権移転登記と同時に残金の決済が終わって完了になります。
契約時に売主、買主で決済日時と場所を決めます。
融資利用があれば、契約翌日には事前申し込み→銀行承認→本申込み
銀行融資実行日を確認しておく必要があります。(実行まで約1ヶ月)

場所は現金決済でも銀行になることがほとんどです。
買主が利用する銀行の支店に売主が来てもらうことになります。
その時は不動産会社担当者に司法書士も立会いになります。
司法書士から登記の説明が終わると、不動産購入残金を買主から
売主へ送金や、固定資産税、司法書士報酬、仲介手数料半金、
火災保険など清算が終われば、決済終了。
司法書士は登記手続きをおこなうため法務局へ向かいます。
そのため決済は平日の午前中になります。

以上が不動産の物件探しから購入、決済になります。
一連の流れをまとめています。前々回前回をご覧ください。

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